「交通事故のケガの治療期間」
2019年03月25日
先日、利用者様から「遠方の親戚が1月に事故に遭い、週に1回は近所の接骨院に通院していたんだけど、まだ痛みがあるのに、保険会社から3月末で治療は終了ですと言われたけど、もう治療は出来ないの?」とご相談がありました。
多くの損保会社では、おおよその治療期間の目安として打撲は1カ月、むちうちなどの捻挫は3カ月、骨折は6カ月とされています。しかし、実際は事故の状況、ケガの状態によっては、それ以上の期間の治療が必要な場合もあります。まだ治っていないのに治療打ち切りされてしまわないよう、以下の内容を参考にしてください。
なぜ、治っていないのに治療打ち切りされてしまうのか、それには3つの理由があります
通院頻度の低さ
例えば、むちうちで週に1回程度しか通院しなかった場合、損保会社は一般的に長くても2~3カ月の通院で治るだろう考えまます。仕事や家庭の都合でどうしても週に1回しか通院できない場合はしかたありませんが、痛みがあるのであれば、始めの1~2カ月は週3~4日は通院したほうが損保会社にも治療の必要性があると認識してもえるでしょう。また、初期にしっかり治療をしておくことは、早期回復にもつながります。
接骨院のみの通院
事故直後に整形外科を受診し、医師の診察とレントゲン検査を受けて診断書をもらったが、その後病院には一度も受診せず接骨院のみの通院では、損害保険会社にとって、どの程度の通院期間を認めるかを判断できず、早期の治療打ち切りとなってしまいます。
できれば、2週間に1回(最低でも月に1回)は医師の診察を受け、ケガの状態を医師、損保会社、接骨院で共有できるようにしましょう。後に後遺障害診断書を書いてもらう時にその重要性がわかります。
損保会社との接し方
損保会社の担当者も人間ですから、感情はあります。事故に遭い、感情的になって「バカヤロー」とか「テメー」などという乱暴な言葉遣いをしないよう気を付けましょう。あなたが逆の立場になったとき、どう思いますか?そんな相手と長期間、交渉をしたいと思いますか?早々に決着をつけたいと考えると思います。また、「こっちは被害者なんだから」と過剰な被害者意識をもたず、冷静に話し合いましょう。それでも、損保会社の対応に納得できないときは、弁護士に相談しましょう。