交通事故で痛みがあるのに治療打ち切りに
2017年08月14日
名和接骨院に交通事故治療で通院されている方から、今後の通院の事で相談された内容をご紹介します。
交通事故で通院して3ヵ月ほど経って、保険会社さんから「治療を今月一杯で」と治療の中止を通告されたそうです。
ですが、その方は、「まだ痛みもあるし、治療を続けたい」と名和接骨院に相談されました。
通常、治療の打ち切りは、①【症状が完治したとき】、②【症状固定と認定されたとき】の2つがあります。
症状が完治したときとは・・・
治った状態ですので、当然ですが治療は終了です。
症状固定と認定されたときとは・・・
ある一定期間、治療して「後遺症としてこれ以上良くならない」と判断したときです。
※保険会社さんが、打ち切りの目安としている期間(打撲→1ヵ月、むち打ち→3ヵ月、骨折→6ヵ月)
じつは、それ以外にも治療の打ち切りになってしまうケースがあるんです。
ケース①通院頻度が少ない
仕事など、様々な理由で月に2・3回しか通院できない方もいらっしゃるでしょうが、
これでは、残念ながら通院していると言い難いです。
保険会社さんは、通院が少ないと、それを理由に打ち切りを通告することがあります。
名和接骨院では、症状が強い時は、週に3~5日の通院をおススメしています。
ケース②病院へ定期的に通院していない
月に1・2回程は、症状を記録として残すためにも通院をしましょう。
保険会社さんは、医師の診断をもとに治療の期間を判断しています。
病院へ定期的に通院していないと、保険会社さんは、判断する材料が少ないので、
目安期間で治療を打ち切りにしてしまいます。
もし、痛みがあるのに、治療の打ち切りを通告されたら・・・
まずは、保険会社さんに現在の症状や治療の必要性を伝えて交渉する必要があります。
また、交渉して打ち切りられたとしても、様々な方法を取ることができます。
大切なことは、打ち切りを通告されたからといって、痛みがあるのに治療を中断しないことです。
保険会社さんとの交渉は、専門の知識がないと、適切な治療や賠償が受けられなくなってしまうこともあります。名和接骨院では、交通事故の問題解決を得意とする弁護士の先生を紹介することもできます。ぜひ、ご相談ください。