意外と知らない交通事故の損害賠償

2016年05月27日

あなたが、人身事故の被害者になってしまった時、加害者に対してどのような損害賠償請求ができるかご存知ですか?

今回は、損害賠償について簡単に説明します。

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損害賠償の種類

1.治療費など

2.仕事を休んだ分の損害

3.慰謝料

4.物損

これらの損害賠償は、複雑な基準や条件を考慮して3つの基準から決められます。

 1.自賠責基準(自賠責保険よる慰謝料基準)

 2.任意保険基準(任意保険による慰謝料基準)

 3.弁護士基準(裁判をした場合の基準)

この3つの基準の違いは、誰が示談交渉をしたかによって賠償金の額が変わってくるという点です。誰が示談交渉をしても一緒のように思われがちですが、実は全然違うのです。

自賠責基準は被害者自身が加害者の保険会社と交渉した際に提示される賠償額の基準です。

3つの基準の中では補償額が一番少ない場合が多いです。

では、賠償額が一番多くなる基準はなんでしょうか?

ずばり、弁護士基準です。

なぜなら、被害者の代わりに、弁護士が裁判を前提に話し合いを行うからです。

裁判と聞くとちょっとびっくりされるかもしれませんが、実際に裁判を行うことはほとんどありません。実際は弁護士が間に入って、「裁判をするとこんな感じになります。実際に争うとこれくらいの費用がかかりますよ。だったら、この費用を賠償金として支払った方が良いのでは?」という感じで交渉します。そうすると、加害者側も「それなら、裁判をせずにこの金額を支払います」となるケースが多いそうです。

こうした費用も含めて考えることになるので、金額は一番高くなるわけです。

実際にあったケースですと、自賠責基準と弁護士基準の賠償額の金額の差が3倍もあったケースもあります。これだけ賠償金額が変わってくることを知ってしまうと、保険会社に「裁判基準」でやってくださいと言いたくなるかもしれません。

でも、どんなに勉強して、どんなに法律知識を身につけても「弁護士が間に入って交渉しない限り、加害者側の保険会社は裁判基準に応じてくれません。

なぜなら、裁判などの強制力を伴う手続きを取らない限り、法的に正しい賠償を任意に行う義務は保険会社にないからです。

では、弁護士に依頼するときにどういう点に注意すべきか

それば、弁護士と一口にいっても、専門・得意分野があります。

ファイル_999交通事故に関する法律相談をするなら、交通事故問題に詳しい弁護士へ相談すれば、適切なアドバイスをもらえます。

でも、どの弁護士が交通事故を専門としているか、普通は知らないですよね。

名和接骨院では、交通事故専門の弁護士を紹介することもできます。

交通事故でお困りの際は、東海市の名和接骨院にお気軽にご相談ください。