意外と知らない交通事故の施術費用

2016年11月9日

早いものでもう11月です。日の暮れる時間が早くなりましたね。
そうなると心配なのが、交通事故!!

日の暮れる時間が早まると、帰宅時間と日没が重なることにもなります。

これによって、帰宅する時間帯に、ドライバーからは歩行者が見えにくくなり、接触事故などが増えるのです。そこで、今日は皆さんが意外と知らない交通事故の施術費について簡単にお話します。

加害者が任意保険に加入していなくて、任意保険が使えない場合の施術費について。
あわせて、さらに自賠責にも加入していない場合についてもお話します。

まずは、加害者が任意保険に加入していないけれども、自賠責には加入している場合、施術費について考えられる方法は以下のとおりです。

自賠責保険に直接被害者請求する
人身傷害特約を使う
労災保険を使う


 

自賠責被害者直接請求

自賠責被害者直接請求は被害者である患者さんが直接加害者の自賠責に請求する方法です(自賠法16条1項)。これは、被害者が加害者の加入している自賠責保険会社に対し、必要書類を添えて直接損害賠償金の支払いを請求します。損害賠償金を受け取るためには、証明しなければならないことがいろいろあるため、自賠責保険への請求にはさまざまな書類が必要です。加害者が加入している自賠責の保険会社に問い合わせれば、窓口または郵送で、請求書類一式をもらうことができます。ただし、自賠責保険は傷害で「120万円まで」という限度額がありますので、治療費・施術費で120万円を超過してしまうと、それ以上は支払われませんので、この点は留意して下さい。

人身傷害特約

人身傷害特約とは、加害者ではなく、被害者が加入している保険の特約のことです。人身傷害特約は、加害者が任意保険に加入していないというような、加害者から賠償金を得ることが難しい事案でも使用することが可能です。ご自身やご家族が加入している保険に人身傷害特約が付帯されていないか、確認してみましょう!結構、ご自身が加入している保険の特約内容を知らない方が多くいます。

③労災保険

仕事中や通勤中で事故に遭ったという場合、加害者が任意保険に入っていないとなれば、労災が使えないか、会社に確認しましょう。

 

最後に、加害者が自賠責にも加入していない場合、上記で説明した自賠責被害者直接請求はできませんが、人身特約や労災は使えます。

他の方法としては、政府の保証事業を使うことも考えられます。

政府保障事業は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険事故」にあわれた被害者に対し、健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付(他法令給付)や本来の損害賠償責任者の支払によっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、法定限度額(120万円)の範囲内で、政府(国土交通省)がその損害をてん補する制度です。

長々と説明してきましたが、これらの手続きをご自分で対応するのはとても大変ですよね。

名和接骨院では、交通事故の実績豊富な弁護士の先生と連携していますので、治療以外のサポートも万全です。

交通事故パンフレット

ご自身で加入されている任意保険の中に弁護士費用特約」というものがついていれば
無料で相談から手続きまで保証されます!
もし特約が付いていない場合は、着手金は無料なところも多く、大方の相場ですが
報酬金は得られた金額の15%~30%となるようです。

交通事故でお困りの際は名和接骨院にご相談ください。