2017年01月13日
1月は新年会などでお酒を飲む機会が増えますよね。
前の晩に遅くまで飲んでいたけど、一晩寝たからアルコールは抜けているから大丈夫だと思って、翌朝酒気帯び運転をして事故を起こし、逮捕されるケースがあることをご存知ですか?
お酒を飲んだ後、酔いがさめるまでには、一定の時間がかかります。
例えば・・・
体重約60kgの成人男性で、500mlのビール1本分のアルコールが体内から消えるまでに約3~4時間かかります。2本分では、約6~7時間、3本分では、約9~10時間、4本分では、約12~13時間かかります。
※これは、あくまで目安です。体格、体質、性別で異なります
深夜までお酒を飲んでいて、3~4本分のアルコールが体内に残っている場合、アルコールが身体から抜けるまでには約9~13時間かかると考えられ、翌日の午前中はお酒が抜けていないことになります。飲酒した量だけ、代謝には時間がかかるのです。
アルコールは肝臓で約90%代謝され、残りの約10%は呼気や汗、尿として排出されますが、この割合は入浴や運動をしても変わりません。たくさん汗をかいたからといって、10%以上のアルコールが汗として排出されることはないため、アルコールの代謝はひたすら待つしかありません。
したがって、お酒を飲み過ぎた翌日は運転してはいけません!!
また、車を運転する予定の人にお酒を勧めたり、お酒を飲んでいる人に送迎をお願いしたりしても、罪に問われる事になります。
意外と知られていないのですが、自動車保険は飲酒事故を起こした運転手には補償されません。
ケガにも車両保険による車への補償もされませんのでご注意を!!
2016年12月16日
最近、毎日のようにニュースで高齢ドライバーによる交通事故の報道がありますね。
交通事故の死者数は年々減少傾向にある一方、65歳以上の高齢者が占める割合が高くなっているそうです。さらに最近では、事故の被害者だけでなく加害者になるケースも増えているそうです。
なお、高齢者の交通事故のうち約半数は自宅から半径500メートル以内という身近な場所で起こっています。最近ではカーナビなどの普及によって、道幅の狭い生活道路でも抜け道として利用する車も増えているため、「慣れている道だから」「今まで危ないことはなかったから」という油断は禁物です。
いつも通っている道でも安全運転を心がけるために、次のようなことに気をつけてください。
相手の自動車や歩行者を発見しても「~しないだろう」と思い込み運転しない
アクセルとブレーキの踏み間違い、ハンドル操作の誤り
年をとるにつれ、若い頃と比べて運動能力や身体機能が低下します。ブレーキやハンドル操作が遅れて事故を起こすケースが多いそうです。「まだまだ自分は大丈夫!!」と過信ぜすに、交通安全講習会や運転適正検査などを受講して自分の運転能力をチェックしてみましょう!
また、70歳以上のドライバーには
運転免許更新時の「高齢者講習」の受講が義務付けられています
高齢運転者マーク(高齢運転者標識)を運転する車に表示することができます。※周囲のドライバーはマークをつけた自動車に配慮することが義務付けられています
運転に自信がなくなったり、家族から「運転が心配」と言われたら、免許の自主返納も考えてみましょう
2016年11月9日
早いものでもう11月です。日の暮れる時間が早くなりましたね。
そうなると心配なのが、交通事故!!
日の暮れる時間が早まると、帰宅時間と日没が重なることにもなります。
これによって、帰宅する時間帯に、ドライバーからは歩行者が見えにくくなり、接触事故などが増えるのです。そこで、今日は皆さんが意外と知らない交通事故の施術費について簡単にお話します。
加害者が任意保険に加入していなくて、任意保険が使えない場合の施術費について。
あわせて、さらに自賠責にも加入していない場合についてもお話します。
まずは、加害者が任意保険に加入していないけれども、自賠責には加入している場合、施術費について考えられる方法は以下のとおりです。
①自賠責保険に直接被害者請求する
②人身傷害特約を使う
③労災保険を使う
①自賠責被害者直接請求
自賠責被害者直接請求は被害者である患者さんが直接加害者の自賠責に請求する方法です(自賠法16条1項)。これは、被害者が加害者の加入している自賠責保険会社に対し、必要書類を添えて直接損害賠償金の支払いを請求します。損害賠償金を受け取るためには、証明しなければならないことがいろいろあるため、自賠責保険への請求にはさまざまな書類が必要です。加害者が加入している自賠責の保険会社に問い合わせれば、窓口または郵送で、請求書類一式をもらうことができます。ただし、自賠責保険は傷害で「120万円まで」という限度額がありますので、治療費・施術費で120万円を超過してしまうと、それ以上は支払われませんので、この点は留意して下さい。
②人身傷害特約
人身傷害特約とは、加害者ではなく、被害者が加入している保険の特約のことです。人身傷害特約は、加害者が任意保険に加入していないというような、加害者から賠償金を得ることが難しい事案でも使用することが可能です。ご自身やご家族が加入している保険に人身傷害特約が付帯されていないか、確認してみましょう!結構、ご自身が加入している保険の特約内容を知らない方が多くいます。
③労災保険
仕事中や通勤中で事故に遭ったという場合、加害者が任意保険に入っていないとなれば、労災が使えないか、会社に確認しましょう。
最後に、加害者が自賠責にも加入していない場合、上記で説明した自賠責被害者直接請求はできませんが、人身特約や労災は使えます。
他の方法としては、政府の保証事業を使うことも考えられます。
政府保障事業は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険事故」にあわれた被害者に対し、健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付(他法令給付)や本来の損害賠償責任者の支払によっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、法定限度額(120万円)の範囲内で、政府(国土交通省)がその損害をてん補する制度です。
長々と説明してきましたが、これらの手続きをご自分で対応するのはとても大変ですよね。
名和接骨院では、交通事故の実績豊富な弁護士の先生と連携していますので、治療以外のサポートも万全です。
ご自身で加入されている任意保険の中に「弁護士費用特約」というものがついていれば
無料で相談から手続きまで保証されます!
もし特約が付いていない場合は、着手金は無料なところも多く、大方の相場ですが
報酬金は得られた金額の15%~30%となるようです。
交通事故でお困りの際は名和接骨院にご相談ください。
2016年08月27日
名和接骨院のブログが、一般社団法人むち打ち治療協会の8月24日付けのブログ記事『「むち打ち症は治らない」と言われてしまっていた理由』で、紹介されました!!
紹介ブログ記事はこちら
むち打ち症は、適切な時期に正しい治療を受ければ、症状は改善していきます。
名和接骨院では、平日夜8時まで受付をしています。祝日も受付しています。
会社帰りやお休みの日でも通っていただきやすくなっています。
むち打ち症は治らないからとあきらめずに、しっかりと治療を受けましょう!!
むち打ち症でお悩みの方は名和接骨院まで、ご相談ください!!
2016年05月27日
あなたが、人身事故の被害者になってしまった時、加害者に対してどのような損害賠償請求ができるかご存知ですか?
今回は、損害賠償について簡単に説明します。
◆損害賠償の種類
1.治療費など
2.仕事を休んだ分の損害
3.慰謝料
4.物損
これらの損害賠償は、複雑な基準や条件を考慮して3つの基準から決められます。
1.自賠責基準(自賠責保険よる慰謝料基準)
2.任意保険基準(任意保険による慰謝料基準)
3.弁護士基準(裁判をした場合の基準)
この3つの基準の違いは、誰が示談交渉をしたかによって賠償金の額が変わってくるという点です。誰が示談交渉をしても一緒のように思われがちですが、実は全然違うのです。
自賠責基準は被害者自身が加害者の保険会社と交渉した際に提示される賠償額の基準です。
3つの基準の中では補償額が一番少ない場合が多いです。
では、賠償額が一番多くなる基準はなんでしょうか?
ずばり、弁護士基準です。
なぜなら、被害者の代わりに、弁護士が裁判を前提に話し合いを行うからです。
裁判と聞くとちょっとびっくりされるかもしれませんが、実際に裁判を行うことはほとんどありません。実際は弁護士が間に入って、「裁判をするとこんな感じになります。実際に争うとこれくらいの費用がかかりますよ。だったら、この費用を賠償金として支払った方が良いのでは?」という感じで交渉します。そうすると、加害者側も「それなら、裁判をせずにこの金額を支払います」となるケースが多いそうです。
こうした費用も含めて考えることになるので、金額は一番高くなるわけです。
実際にあったケースですと、自賠責基準と弁護士基準の賠償額の金額の差が3倍もあったケースもあります。これだけ賠償金額が変わってくることを知ってしまうと、保険会社に「裁判基準」でやってくださいと言いたくなるかもしれません。
でも、どんなに勉強して、どんなに法律知識を身につけても「弁護士が間に入って交渉しない限り、加害者側の保険会社は裁判基準に応じてくれません。
なぜなら、裁判などの強制力を伴う手続きを取らない限り、法的に正しい賠償を任意に行う義務は保険会社にないからです。
では、弁護士に依頼するときにどういう点に注意すべきか
それば、弁護士と一口にいっても、専門・得意分野があります。
交通事故に関する法律相談をするなら、交通事故問題に詳しい弁護士へ相談すれば、適切なアドバイスをもらえます。
でも、どの弁護士が交通事故を専門としているか、普通は知らないですよね。
名和接骨院では、交通事故専門の弁護士を紹介することもできます。
交通事故でお困りの際は、東海市の名和接骨院にお気軽にご相談ください。
2016年05月16日
5月15日(日)に名古屋で開催された、交通事故治療のセミナーに参加してきました。
セミナーの内容は患者様が交通事故で被るいろいろな不安を私たち治療のプロがどのようにフォローしていくのかというものでした。
交通事故に遭われた方の悩みは大きくわけると3つあるそうです。
・ケガの悩み・・・この治療でホントに良くなるのだろうか?
・お金の悩み・・・治療にかかる費用や通院費、仕事を休んだ場合の補償など
・保険会社(相手)とのやりとり・・・保険会社の人の説明がよくわからない
交通事故に遭われた方が一番初めに直面する悩みがケガの治療に関する悩みです。
交通事故によるケガの治療は、専門知識や専門的な技術などが必要です
交通事故によるケガは、事故直後にはあまり痛みがでないケースが多く、数日経ってから痛みやしびれなどが出てくることもあります。
また、治療方法も交通事故専門の治療を行うことで、健康保険の適用制限内の限られた施術ではなく、治療効果を最優先に考えた高度な施術を行うことで、症状の早期改善が見込めます。
交通事故の治療等でお困りのことがございましたら、お気軽に名和接骨院ご相談ください。
2016年04月21日
もうすぐゴールデンウィークですね!
皆さんは、どのようにゴールデンウィークを過ごす予定ですか?
お車でお出かけの予定がある方は、ぜひこのブログを読んでください!
帰省や旅行、レジャーなど車に乗る機会が増えるのに加え、春は進学や就職に伴って免許を取得したばかりの新米ドライバーや、久ぶりにハンドルを握るという方も増え思わぬ事故に遭われる方もいらっしゃいます。
万一、交通事故に遭ってしまったら・・・
①あわてずに、警察に連絡する
②相手の名前、住所、連絡先、車のナンバー、加入している保険【自賠責保険・任意保険】を確認する
③自分の加入している損保会社に連絡する※その場で示談交渉は行わず、必ず警察を呼びましょう!!
<交通事故の治療については名和接骨院に相談してください!!>
交通事故の治療は、適切な治療・早期改善が大切です。
名和接骨院では交通事故治療を得意としています。
◆むち打ち・リハビリに対する専門治療が可能!!
◆自己負担0円(自賠責・任意保険などを適応できます)
名和接骨院で交通事故治療ができることを知らない方は、たくさんいらっしゃいます。
万一、交通事故やむち打ちでお悩みの方が周りにいらっしゃいましたら名和接骨院へお気軽にご相談ください。誠心誠意対応させていただきます!!
2015年11月9日
交通事故治療が接骨院でも受けられることはご存知ですか?
愛知県だけでも年間4万6千件もの交通事故が起きていて、約6万人もの方が交通事故により負傷されているそうです。
事故に遭った時、まずは病院で検査・診断・治療を受けるかと思いますが、レントゲン検査をしても異常がないと言われたけど痛みがある場合があります。実は、レントゲンで異常なしと診断されるケースはよくあることなんです。
病院で異常なしと診断されたのにいつまでも痛いからといって病院に通院するのは気が引けるからといって治療を中断してしまう方もよくいらっしゃいます。
また仕事で病院の診療時間に間に合わないからといって通院をやめてしまう方もいらっしゃいます。
病院では痛み止めのお薬や湿布を出してもらうだけという方もいらっしゃいます。
それでは、痛みはいつまで経ってもなくなることはありません。
しっかりと痛みの根本治療をしておかないと後々になってから痛みが出てきてしまいます。
名和接骨院では、たくさんの交通事故治療を経験しています。交通事故のケースもさまざまですし、保険会社さんとのやりとりなど事故後のお悩みもそれぞれ違うことでしょう。名和接骨院ではしっかりとカウンセリングさせていただき、精神的なサポートもさせていただきます!!お一人で悩ます、まずはお気軽にお電話ください!!